大麻問題について「人権救済申立」の
申立人を募集します


2004年11月12日(2005年11月2日改訂)
大麻問題について「人権救済申立」を行います
一緒に申立人の一人として名前を連ねてもらえませんか
カンナビスト運営委員会


概要

大麻の個人使用の非犯罪化を求める市民団体「カンナビスト」は日本弁護士連合会(日弁連)人権擁護委員会への人権救済申立を行います。大麻は有害な「麻薬」ではありません。私たちは、大麻取り締まりの見直しを求めます。

私たちと一緒に人権救済申立の申立人になってもらえませんか。賛同していただける方の署名を募集します。申立人には、以下の申立の趣旨に賛同していただける方であれば誰でもなることがでます。

【申立の趣旨】
  1. 大麻取り締まりは公権力による人権侵害です。
  2. 大麻取締法は、基本的人権を侵害するものであり憲法違反です。
  3. EUをはじめとする人権先進国に並び、大麻の非犯罪化政策に転換すべきです。
  4. 大麻の医薬としての利用、農業・食料・産業資源としての栽培・利用を認めるべきです。

申立人の個人情報は弁護士法の守秘義務により保護されます。申立人になることで当局や他人から不利益を被ることはありません。この人権救済の申立は無償ですので、金銭的な負担が生じることはありません。

なお、人権救済申立の際は、記者会見を行う予定です。また、申立後も引き続き、人権救済申立への賛同の署名を募集する予定です。ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。


■申立人参加WEB申し込み■

下の「申立趣旨」を読んでいただいたうえで、これにご賛同いただき、一緒に申立人になっていだける方は、下の申込フォームに記入して「申込み」ボタンをクリックしてください。
ご登録いただいたメールアドレスに自動的にメールが送られます。そのメールをそのまま返信いただくことで申込みの完了といたします。ご協力をお願いいたします。

参加申し込みフォーム
「大麻問題」についての人権救済申立の趣旨に賛同し、一緒に申立人になります。
氏名: (※必須)
電子メール: [半角] (※必須)
郵便番号: (記入例 :123-0045)
住所:
電話番号: (記入例 :03-1234-5678)

[申込み]をクリックすると、一旦、入力内容を確認するためのページが表示されます。
申込みされた後、確認メールが自動的に送られます。そのメールをそのまま返信することで申込みは確定します。入力された情報は人権救済申し立てのために弁護士にお見せする以外の目的で利用される事はなく、第三者への公開はいたしません。

■ダウンロード用PDF文書■
●申立趣旨のPDF版はこちら≫ 212KB
●簡易版もあります≫ 84.3KB

■申立趣旨■

 大麻は有害な「麻薬」ではありません。現行の厳しすぎる取り締まりは、弊害が増大するばかりです。大麻取り締まりの見直しを求めます。

大麻問題について「人権救済申立」を行います
一緒に申立人の一人として名前を連ねてもらえませんか。

 日弁連(人権擁護委員会)に対し人権救済申立を行います(注1)。わたしたちと一緒に人権救済申立の申立人になってもらえませんか。賛同していただける方の署名を募集します。

【申立人について】

 申立人とは、この件について申立の趣旨に賛同していただける方であれば誰でも申立人になることがでます。申立人の個人情報は弁護士法の守秘義務により保護されます。申立人になることで、不利益を被ることはありません。申立人になっていただける方は、署名を下記までメール、ファックス、郵送にてお送りいただけますようお願いします。申立人募集の 申立人募集の最終締め切りは2005年12月3日 です。

 署名は複数でもお一人でも大歓迎です。ぜひともご友人・ご家族にも協力を呼びかけていただければ幸いです。ただし、架空の人物や本人の承諾なしでの記名はご遠慮ください。

 また、日弁連に提出する資料として、大麻取締法により不快な経験(逮捕経験をはじめとして)をした方々の記録(手記)も、メールまたは郵送、ファックスにて募集いたします。

 申立後も引き続き、人権救済申立への賛同の署名を募集する予定です。なお、この人権救済の申立は無償です。

 日本では毎年、2000人以上の人が大麻取締法違反で逮捕されています。「薬物汚染」「薬物乱用」を取り締まるという名目で、大麻は覚せい剤やシンナー、麻薬類と同じような存在だと見なされています。

 しかし、欧米先進国の研究で大麻はアルコールやタバコに比べても有害性がそれほどないことが明らかになっています。また厚労省の報告でも大麻の摂取が原因で、事故や犯罪を起こしたというような二次犯罪はこれまで一度もないことが明らかになっています(注2)。さらに大麻の摂取が他のより有害な薬物に移行するので取り締まりが必要だといった説も、アメリカ政府の公的研究により根拠がないことが明らかになっています(注3)。

 また大麻は古くから繊維や油、食料、医薬としての用途で栽培されてきた有用な植物であり、欧米では環境問題を改善する植物資源として、あるいは医薬としての有効性が注目されています。

 大麻取締法は大麻の所持に関して最高5年、栽培に関して最高7年という過剰に厳しい罰則の法律です。大麻で逮捕された人たちは、日常生活からかけ離れた劣悪な環境の留置場や拘置所に数週間から数ヶ月も留め置かれ、形骸化した裁判で「有罪」判決を受けています。逮捕者の中には失職や退学に追い込まれる人たちがたくさんいます。マスコミの実名報道により過剰な社会的制裁を受けています。本人ばかりでなく、その親が仕事を辞めざるをえなくなったり、家庭崩壊、あるいは近所つき合いが難しくなったというケースが後を絶ちません。

 大麻で逮捕されこのような過酷な制裁を受けて不当に苦しんでいる人たちのほとんどは、どこにでもいるごく普通の人たち、一般市民です。このような状況を見ていくと、大麻を使用することよりも大麻を取り締まることの方が、弊害が大きいという現実が浮かび上がってきます。大麻取り締まりは、公権力による人権侵害といっても過言ではありません。

 事実、オランダ、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、イギリスをはじめとするEU諸国やカナダ、オーストラリアなどの国々では、大麻の規制のあり方に大きな変化が生まれています。大麻に関し少量の個人使用については規制を緩やかなものにして、容認化を進めています。また医薬としての処方や農業・産業資源としての栽培・製品化などについて門戸を開いています。大麻を容認化したからといって、それらの国々で、国民の健康や社会の安全性が損なわれたというようなことは起きていません。

 また大麻取締法の規制により、医薬としても有効なことが確認されている大麻を用いた治療ができないことは、患者さんたちにとって大きな障害になっています。さらに農作物・食料・産業資源としても多様な用途のある大麻を規制している現状は、それを栽培したいという農家や商業的に利用したいという企業家にとって職業選択の自由を侵害するものであります。

 大麻取締法は、憲法で保障された基本的人権を侵害するものです。いまから20年ほど前に最高裁で大麻取締法が合憲であるという判断が下されましたが、当時よりも大麻の有害性の有無に関する研究が世界的に進み、大麻の有害性は高くないことが明らかになった現在、日本においても大麻規制の見直しが求められています。わたしたちは、現行の大麻取り締まりは公権力による人権侵害であると考え、人権救済申立を行います。

【申立の趣旨】

  • 大麻取り締まりは公権力による人権侵害です。
  • 大麻取締法は、基本的人権を侵害するものであり憲法違反です。
  • EUをはじめとする人権先進国に並び、大麻の非犯罪化政策に転換すべきです。
  • 大麻の医薬としての利用、農業・食料・産業資源としての栽培・利用を認めるべきです。

【申立後の進展について】

 人権救済申立は、年間約200件の申立があり、受理されても採用され、調査開始になるのは全体の1?2割のようです。日弁連によれば、調査は、関係各者に事情を聴収することが必要であり、そのために何回かの調査期日が必要となること、具体的な調査担当者は人権擁護委員会に属する弁護士が日常の業務を持ちながら(無報酬で)調査に当たるために、該当する調査に全力を注ぐことは通常不可能であるといった事情から調査時間が長期になる可能性もあります。しかしながら、現在、大麻事件で年間2000人を超える逮捕者が出ていることから、カンナビストとしては早急な対応を要望していきます。

 このような事情を鑑みて、まずは日弁連に書面で申立を行うことの社会的意義を第一に考えています。大麻問題でこのような申立がなされることの社会的・政治的影響は大きなものがあります。

【手記も募集しています】

 日弁連に大麻問題の深刻さを訴える実例として手記を募集しています。こんな手記を募集しています……○大麻事件で逮捕されたことのある人で、取り調べや拘置所、裁判、そして家族や仕事のことなど体験したことを書いて送ってもらえませんか。○その他、農業で大麻を栽培したい、ビジネスで大麻製品を扱いたいが大麻取締法の存在により困った体験をしたことなど。
  手紙のようなものでも箇条書きでも様式は自由です。できたら1000字以上を希望します。名義は匿名でもかまいません。

【注】

  • 人権救済申立……日本弁護士連合会(人権擁護委員会)の人権救済制度。弁護士法に基づいた活動であり、その警告・勧告・要望などは一定の社会的影響力を持っている。概要として「市民からの人権救済申立を受けて調査等をし、人権を侵害している機関や組織に警告・勧告・要望などを発して、人権侵害の除去と改善に努めている」(日弁連)というもの。
  • 大麻による二次犯罪は起きていない……情報開示請求に基づく厚生労働省の文書「厚生労働省発薬食第0408033号(平成16年4月8日)」。
  • 大麻を使用すると、より有害な薬物に移行するきっかけになるという説には根拠がない……『Marijuana and Medicine --- Assessing the Science Base』(米国科学アカデミーの付属機関である医学研究所(IOM)が1999年に発行した大麻の医療使用に関する研究レポート)。

申立人になっていただける方は下記までメール、ファックス、郵送にて申し込みをお願いします(最終締め切りは2005年12月3日です)。


申 込 書

「大麻問題」についての人権救済申立の趣旨に賛同し、一緒に申立人になります。

名 前 住 所
 


電話・メール
 


電話・メール
 


電話・メール
 


電話・メール
 


電話・メール
 


電話・メール
 


電話・メール
  • 申立には名前は必須ですが、住所や連絡先は任意です。こちらから問い合わせが可能なように電話またはメールアドレスを記入していただけたら幸いです。
  • メールでもお申し込みいただけます。お名前と、「一緒に人権侵害申立の申立人になります」と明記の上、カンナビスト事務局(info@cannabist.org)までお送りください。

2004年11月4日
カンナビスト運営委員会
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-6-19-101
電話 03-3706-6885(ファックス兼)/090-7213-6917
http://www.cannabist.org/
info@cannabist.org