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麻生 |
桂川さん裁判の報告 |
9月25日、桂川さんの大麻取締法違反裁判の第一回目の公判が大阪地裁606号法廷でありました。当日、約20名ほどの傍聴者が集まり、傍聴席は一杯になりました。 開廷と共に、最初に検察官から8月1日付けの取締法違反の起訴状が読み上げられました。引用しますと以下のようなものです。 「控訴事実 被告人は、営利の目的で、みだりに 第1 平成15年7月14、長野県北安曇野郡池田町○○の被告人方において、大麻樹脂約7.91グラム及び大麻約3.403.19グラムを所持し 第2 同年3月ころ、同所において、湯飲み茶碗に大麻を播種して発芽させ、さらに、そのころから順次同様にして大麻を播種して発芽させるなどし、同年7月14日までの間、同所において、発芽した大麻草41本を育成させ、もって、大麻を栽培したものである。 罪名及び罰条 大麻取締法違反 第1 同法第24条の2第2項、第1項 第2 同法第24条第2項、第1項 」 そして、検察側は、今後、1カ月後をめどに追起訴する予定だが、それだけでなく更に別に起訴するかもしれないと発言しました。 次に被告の桂川さんが法廷の真ん中に立ち、罪状認否がありました。グレーのズボンに長袖シャツの桂川さんは緊張した面もちで住所、氏名などを坦々と早口で喋りました。裁判官から起訴状の2つの事項について、間違いありませんかと問われ、桂川さんは「間違いありません」と一言述べています。 その後、弁護側から「公訴事実に対する意見書」が読み上げられました(当ホームページの「桂川さんの事件について 」の項、参照-1)。 それを聞いていた裁判官から、弁護側の趣旨は、1、被告は以前、大麻の裁判免許を持っていたいたことから、違法性の意識がなかったこと。2.大麻を個人的に楽しむのは憲法13条で保障された幸福追求権だということ。といった2点ですねという質問があり、弁護側はそうですと確認しました。 次に検察官による冒頭陳述がありました(当ホームページの「桂川さんの事件について 」の項、参照-2)。 そして検察側から証拠として提出された写真について、検察官が調書のページをめくり、桂川さんがそれを一枚一枚見て、誤りがないか確認する手続きがありました。証拠写真がかなりの量なこともあり、今回の裁判では一番時間がかかりました。結局、写真には誤りがないことが確認されました。 最後に次回の公判の日程を決めることになりましたが、検察側が追起訴について1カ月後(つまり10月下旬)としたため、それから裁判日程を組むために結局、次回の公判は11月19日(水)となりました。桂川さんは7月14日の逮捕から、すでに2カ月半近く拘留されているのに、さらにこれから2カ月近く取り調べ、拘留が続くというのはとても酷なことだと思います。 裁判が閉廷して傍聴に来ていた人たちが退席しょうとしていたとき、どこからともなく拍手が起こり、すぐに他の傍聴者の間でも拍手が続き、法廷全体に響き渡りました。裁判官はすでに立ち上がっていたのですが、びっくりして法廷の場では静かにと小声で諭そうとしましたが、何分、閉廷後のこともあり、そのまま傍聴者も退席していき裁判は終わりました。 刑事事件の法廷では、通常は被害者の関係者が、被告に怒りの目を向けて傍聴しているというケースはあるのですが、今回のように被告に向けて拍手が沸き起こるというのは、かなり特異なケースだと思います。 次回の第2回公判にも多くの方々の傍聴を呼びかけたいと思います。
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